利用者への虐待防止に関する指針

1.基本的な考え方

ココハル訪問看護ステーション(以下、当ステーション)は、利用者の人権を尊重し、虐待と定義されるような発言/行動を行わないこと、その徹底を誓います。また、虐待の早期発見や未然防止を図るべく、職員全員が本指針を遵守し、利用者の尊厳の保持に努めるものとします。また、万が一、虐待が発覚した場合は適正且つ厳正に対応し再発防止策を講じます。

  • 虐待の定義

(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(2)介護放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、または利用者を擁護すべき職務上の義務を怠ること。

(3)心理的虐待
利用者に対する激しい暴言、著しく拒否的な対応、または不当な差別的言動、その他の利用者に著しい心理的外傷を与えること。

(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為を行うこと、または利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、利用者から財産上の利益を不当に得ること。

2.当ステーションの組織に関する事項

ココハル訪問看護ステーションは、虐待発生の防止及び虐待発生時の早期対応に努める観点から、「虐待防止委員会」を構成するとともに、虐待防止に関する責任者を置きます。

(1)本委員会の委員長は当ステーションの管理者とし、本委員会は委員長と担当者にて構成する。

(2)委員会のメンバーは、委員長により選出されたものとする。

(3)委員会は年1回以上、委員長の判断にて開催時期を決める。結果については職員に周知徹底を図るものとする。

(4)虐待防止委員会の議題は委員長が定めることとする。

3 . 職員研修に関する基本方針

当ステーションは虐待防止のための職員研修を原則年1回に実施します。
研修内容は以下に定めるものとし、詳細は虐待防止委員会により決定します。その際、日時、出席者、実施概要を記録し電磁的記録により保存します。

①虐待等の防止に関する基本的内容

②本指針及び「虐待防止対応マニュアル」について

③虐待等に関する報告連絡相談の方法

4. 虐待が発生した場合の対応方法

当ステーションは、利用者本人、家族、または訪問したスタッフから虐待に関する通報/報告があった場合、虐待防止マニュアルに基づき早急に対応します。また、客観的な事実確認を行なった結果、虐待者が職員であった場合はステーションの規則に則り厳正な処罰を行ないます。緊急性が高いと判断した場合、関係機関及び警察へ情報を提供し、被虐待者の生命の保全を最優先とします。

5. 苦情解決方法に関する事項

①虐待の苦情相談を受けた者は、寄せられた内容について委員長に報告することとする。

②苦情相談窓口に寄せられた内容は、個人情報の取り扱いに細心の注意を払い、当該者に不利益が生じないよう努める。

6. 当該指針の閲覧について

当該指針はホームページに掲載し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにする。

令和6年4月1日施行